EUは、完全に運用可能でパスポート可能な暗号資産ライセンス制度としてMiCAを実施しています。一方、英国は従来の金融サービス法の下で、FCA主導の段階的なフレームワークを構築しています。暗号資産プロバイダー、加盟店、規制当局にとって、これらの構造的な違いを理解することは、クロスボーダー戦略、ライセンス取得、リスク管理において不可欠です。
主な調査結果
- EUのMiCA制度は完全に適用可能であり、加盟国間でパスポート可能な統一されたCASPライセンスを導入しています。
- 英国にはMiCAがありません。FSMAの下でより広範な認可フレームワークを構築しながら、AML登録制度を運用しています。
- MiCA認可は現在EUで義務付けられています。主要な暗号資産活動に対する英国の完全な認可は2027年から適用される見込みです。
- 英国のフレームワークは範囲がより広い可能性があります(貸付および特定の分散型金融仲介を含む)。
- MiCAには専用のトークン発行規則(ARTs/EMTs)が含まれています。英国はステーブルコインを決済およびシステミックフレームワークの下で規制しています。
- クロスボーダープロバイダーは、EUと英国で別々の認可トラックを追求する必要があります。
- 市場濫用と消費者保護制度は構造は異なりますが、強度は収束しています。
1. EUフレームワーク:統一ライセンス制度としてのMiCA
MiCA(暗号資産市場規則)は、EU全体にわたる包括的な規制フレームワークを確立しています。
ライセンス取得パス(EU – MiCA)
誰がライセンスを取得する必要がありますか?
暗号資産サービスプロバイダー(CASP)、以下を含む:
- 取引所(取引プラットフォーム)
- カストディアン
- ブローカー
- ポートフォリオマネージャー
- 送金サービス
- 配置サービス
認可プロセス:
- 国の管轄当局(例:BaFin、AMF、リトアニア銀行)への申請。
- ガバナンス、資本、AMLシステム、ITレジリエンスの評価。
- 承認されると → EUパスポート権。
資本要件:
- サービスタイプに応じた段階的な自己資金要件。
- 継続的なプルーデンシャル監視。
タイムライン:
- 移行制度は加盟国全体で期限切れまたは期限切れとなっています。
- 既存事業者保護期間(例:リトアニア2025年末)は終了しました。
- 2026年までに、完全なMiCAコンプライアンスがEU全体で標準となります。
報告と消費者保護(EU)
- トークン発行のためのホワイトペーパー要件。
- 厳格なマーケティング開示義務。
- 苦情処理メカニズム。
- 顧客資産の分別管理。
- 国の当局へのプルーデンシャル報告。
- 特定のトークンに対するESG開示義務。
市場濫用(EU)
MiCAは暗号資産市場濫用フレームワークを導入しています:
- インサイダー取引の禁止。
- インサイダー情報の不正開示の禁止。
- 市場操作の禁止。
- 取引プラットフォームの監視義務。
ただし、EU暗号資産MAR制度は従来の証券MARよりもやや軽いものとなっています。
2. 英国フレームワーク:現在のAML登録、明日の完全認可
英国は現在2段階の規制構造を運用しています:
ステージ1:AML登録(実施中)
暗号資産企業は、合法的に運営するためにAML規制の下で金融行動監視機構(FCA)に登録する必要があります。
これは完全な認可ではなく、以下へのコンプライアンスです:
- KYC/AML管理
- 疑わしい活動報告
- 金融犯罪リスク管理
FCAは申請者の高い割合を却下しており、厳格な監督審査を示しています。
ステージ2:完全なFSMA認可(計画中、~2027年)
英国政府は金融サービス・市場法(FSMA)の下でより広範な制度を実施しています。
認可が必要となる可能性のある活動:
- 取引プラットフォームの運営
- 暗号資産の取引
- カストディサービス
- 貸付と暗号資産のステーキング仲介
- 取引の手配
- 特定の中央集権型分散型金融モデル
これにより暗号資産企業はFCA認可金融サービス事業体に変わります。
MiCAと英国モデルの主な違い
| 特徴 | EU(MiCA) | 英国(FSMA制度) |
|---|
| 法的構造 | EU規則 | 国内金融サービス法 |
| パスポート制度 | あり(EU全域) | EUパスポートなし。英国のみ |
| ステーブルコイン | ART/EMT制度 | ステーブルコインは決済手段として扱われる。システミックフォーカス |
| 市場濫用 | 専用の暗号資産MAR | 従来の金融MARに近い可能性 |
| 範囲 | CASP + 発行者 | 貸付/ステーキングを含む、より広範な可能性 |
| タイムライン | 実施中 | ~2027年までに完全制度 |
3. クロスボーダー暗号資産プロバイダーへの戦略的影響
両管轄区域で運営するプロバイダーは以下に備える必要があります:
- 二重認可プロセス
- 別個のプルーデンシャル資本要件
- 異なる報告義務
- 異なる消費者保護制度
- EUと英国間のパスポート同等性なし
英国は意図的にMiCAを模倣していません。代わりに、暗号資産を従来の金融規制アーキテクチャに組み込んでいます。
これは以下につながる可能性があります:
- 英国でのより高いガバナンス期待
- より詳細な監督エンゲージメント
- より広範な執行範囲
6. 規制の収束か競争的分岐か?
EUモデルは調和とパスポート制度を優先します。
英国モデルは監督管理と主流金融規制への統合を優先します。
目的は一致していますが(消費者保護、市場の健全性)、実行は異なります。
現在、MiCAと英国フレームワークの間に規制同等性制度はありません。
したがって、クロスボーダー暗号資産活動には並行したコンプライアンスアーキテクチャが必要です。
結論:2つのシステム、1つのコンプライアンスの現実
EUはMiCAを通じて規制の明確性を提供していますが、厳格なフィルタリングと資本要件があります。
英国は従来の金融規制への段階的統合を提供しており、より広範な活動範囲の可能性があります。
暗号資産プロバイダーは現在、実験的な技術プラットフォームではなく、規制された金融機関として運営しなければなりません。
欧州と英国における軽いタッチの暗号資産規制の時代は終わりました。
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